令和8年度の助成額を、コースごとに確認できます
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者などの正社員化や処遇改善に取り組む事業主を支援する制度です。
助成額は、利用するコース、企業規模、対象労働者の雇用形態、賃金の引上げ率、実施する取り組みなどによって異なります。
このページでは、厚生労働省が公表している令和8年度版・2026年4月8日現在の資料をもとに、各コースの助成額を整理しています。
※このページに記載する金額は、特に記載がない限り、助成金として支給される金額です。
※実際の支給可否や支給額は、個別の要件と行政機関の審査によって決定されます。
助成額の一覧
| コース | 助成額の概要 |
|---|---|
| 正社員化コース | 対象労働者1人当たり15万円~80万円 |
| 賃金規定等改定コース | 対象労働者1人当たり2万6,000円~7万円 |
| 賃金規定等共通化コース | 1事業所当たり45万円または60万円 |
| 賞与・退職金制度導入コース | 1事業所当たり30万円~56万8,000円 |
| 短時間労働者労働時間延長支援コース | 対象労働者1人当たり、1年目30万円~50万円、2年目15万円~25万円 |
助成額は、中小企業・大企業の区分や対象労働者の状況によって異なります。以下でコースごとに確認します。
●正社員化コース
有期雇用労働者や無期雇用労働者を正規雇用労働者へ転換した場合に、対象労働者1人当たりの助成が行われます。
正規雇用労働者には、勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員などの「多様な正社員」も含まれます。
1人当たりの助成額
重点支援対象者
| 転換前の雇用形態 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 有期雇用から正規雇用 | 80万円 | 60万円 |
| 無期雇用から正規雇用 | 40万円 | 30万円 |
重点支援対象者は、原則として2期に分けて支給申請を行うため、上記は2期分の合計額です。
重点支援対象者以外
| 転換前の雇用形態 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 有期雇用から正規雇用 | 40万円 | 30万円 |
| 無期雇用から正規雇用 | 20万円 | 15万円 |
重点支援対象者以外は、原則として1期分の支給となります。
重点支援対象者とは
次のいずれかに該当する方が、重点支援対象者となります。
- 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
- 雇入れから3年未満で、過去5年間の正規雇用期間が合計1年以下であり、かつ過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない方
- 派遣労働者
- 母子家庭の母等
- 人材開発支援助成金の所定の訓練を修了した方
ただし、個別の雇用歴や対象区分について確認が必要です。
正社員化コースの加算
一定の取り組みを行った場合は、対象労働者1人当たりの助成額とは別に、事業所単位の加算があります。
| 加算の内容 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 正社員転換制度を新たに規定し、その区分へ転換した場合 | 20万円 | 15万円 |
| 多様な正社員制度を新たに規定し、その区分へ転換した場合 | 40万円 | 30万円 |
| 転換制度や転換実績等の所定の情報をウェブサイト等で公表した場合 | 20万円 | 15万円 |
それぞれ原則として、1事業所当たり1回のみの加算です。
正社員化コースの注意点
助成額だけでなく、転換前後の雇用区分、就業規則、転換制度、雇用期間、賃金の増額、社会保険の加入状況など、複数の要件を満たす必要があります。
また、正社員転換後の賃金については、転換前6か月と比較して一定以上増額していることが必要です。
●賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等に適用する基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を対象労働者へ適用した場合に助成されます。
助成額は、対象労働者1人当たりで、賃金の引上げ率によって異なります。
1人当たりの助成額
| 基本給の引上げ率 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 3%以上4%未満 | 4万円 | 2万6,000円 |
| 4%以上5%未満 | 5万円 | 3万3,000円 |
| 5%以上6%未満 | 6万5,000円 | 4万3,000円 |
| 6%以上 | 7万円 | 4万6,000円 |
1年度・1事業所当たりの支給申請上限は、100人です。
賃金規定等改定コースの加算
| 加算の内容 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 職務評価の手法を活用して賃金規定等を増額改定した場合 | 20万円 | 15万円 |
| 有期雇用労働者等に適用する昇給制度を新たに規定した場合 | 20万円 | 15万円 |
加算はそれぞれ、原則として1事業所当たり1回のみです。
賃金規定等改定コースの注意点
個別の従業員だけの賃金を上げるのではなく、対象となる有期雇用労働者等に適用する賃金規定等を改定し、その規定に基づいて基本給を支払う必要があります。
賃金規定の適用範囲、改定日、周知方法、改定前後の基本給などについて確認が必要です。
●賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等と正規雇用労働者に共通して適用する、職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、対象者へ適用した場合に助成されます。
助成額は対象人数ではなく、1事業所当たりの金額です。
1事業所当たりの助成額
| 企業規模 | 助成額 |
|---|---|
| 中小企業 | 60万円 |
| 大企業 | 45万円 |
支給は原則として、1事業所当たり1回のみです。
賃金規定等共通化コースの注意点
単に正社員と非正規雇用労働者の賃金表を同じ名称にするだけではなく、職務や能力などに応じた共通の区分を設ける必要があります。
また、共通化後の基本給について、正規雇用労働者と有期雇用労働者等の間で所定の要件を満たすことが必要です。
●賞与・退職金制度導入コース
すべての有期雇用労働者等を対象とする賞与制度または退職金制度を新たに設け、実際に賞与を支給するか、退職金の積立てを行った場合に助成されます。
助成額は、1事業所当たりの金額です。
1事業所当たりの助成額
| 導入する制度 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 賞与制度または退職金制度のいずれかを導入 | 40万円 | 30万円 |
| 賞与制度と退職金制度を同時に導入 | 56万8,000円 | 42万6,000円 |
支給は原則として、1事業所当たり1回のみです。
賞与・退職金制度導入コースの注意点
就業規則等へ制度を記載するだけではなく、対象労働者に対して実際に賞与を支給するか、退職金の積立てを実施する必要があります。
賞与制度と退職金制度を同時に導入する加算を受ける場合は、両制度を同時に就業規則等へ規定する必要があります。ただし、初回の賞与支給日と退職金積立日が同日である必要はありません。
●短時間労働者労働時間延長支援コース
短時間労働者を新たに社会保険へ加入させるとともに、週所定労働時間の延長や基本給の増額などを行った場合に助成されます。
1年目の取り組みに加え、一定の追加的な処遇改善を行った場合は、2年目の助成も設けられています。
1年目の取り組み
次のいずれかの組み合わせに該当することが必要です。
| 週所定労働時間の延長 | 必要な基本給の増額 |
|---|---|
| 5時間以上 | 増額要件なし |
| 4時間以上5時間未満 | 5%以上 |
| 3時間以上4時間未満 | 10%以上 |
| 2時間以上3時間未満 | 15%以上 |
上記のいずれの取り組みでも、企業規模ごとの助成額は同じです。
1人当たりの助成額
| 企業規模 | 1年目の助成額 |
|---|---|
| 小規模企業 | 50万円 |
| 中小企業 | 40万円 |
| 大企業 | 30万円 |
2年目の取り組み
1年目の取り組み後、対象労働者に対して次のいずれかを実施した場合に、2年目の助成対象となる可能性があります。
- 労働時間をさらに2時間以上延長
- 基本給をさらに5%以上増額
- 昇給制度、賞与制度または退職金制度を新たに適用
1人当たりの助成額
| 企業規模 | 2年目の助成額 |
|---|---|
| 小規模企業 | 25万円 |
| 中小企業 | 20万円 |
| 大企業 | 15万円 |
したがって、1年目と2年目の取り組みを合わせた助成額は、小規模企業で最大75万円、中小企業で最大60万円、大企業で最大45万円となります。
短時間労働者労働時間延長支援コースの注意点
労働時間を延長するだけでなく、対象労働者が新たに社会保険の被保険者となることが必要です。
また、労働時間の延長が5時間未満の場合は、延長時間に応じて基本給を一定割合以上引き上げる必要があります。
●中小企業・大企業・小規模企業の区分について
キャリアアップ助成金の助成額は、企業規模によって異なります。
中小企業に該当するかどうかは、業種ごとに定められた資本金の額または常時雇用する労働者数などによって判断されます。
短時間労働者労働時間延長支援コースでは、中小企業のうち、常時雇用する労働者数が一定数以下の事業主について「小規模企業」の区分が設けられています。
会社単位ではなく、申請する事業所や企業の状況によって確認が必要な場合があるため、個別に判断します。
●助成額だけでは利用できるか判断できません
キャリアアップ助成金は、表に記載された取り組みを行えば、必ず助成額が支給される制度ではありません。
コースごとに、次のような事項について要件が設けられています。
- 事業主の雇用保険適用状況
- 対象労働者の雇用形態と雇用期間
- キャリアアップ計画の提出時期
- 就業規則や労働協約への規定
- 制度の周知
- 賃金の支払い状況
- 社会保険・雇用保険の加入状況
- 出勤簿や賃金台帳の整備
- 取り組み後の継続雇用
- 支給申請期限
- 解雇等の有無
各コースの実施日の前日までに、キャリアアップ計画を作成・提出することが原則です。申請後は、提出書類をもとに行政機関の審査が行われます。
●助成額の計算例
正社員化コースの例
中小企業が、重点支援対象者に該当する有期雇用労働者2人を正社員へ転換し、それぞれの要件を満たした場合の助成額は、次のようになります。
80万円×2人=160万円
じんざいポータルの申請支援の成功報酬は、支給決定額の20%です。
この例で160万円の支給が決定した場合は、
160万円×20%=32万円
が申請支援の成功報酬となります。別途、消費税がかかります。
ただし、実際の助成額は、対象者が重点支援対象者に該当するか、雇用期間、転換前の雇用区分、転換後の賃金などによって異なります。
賃金規定等改定コースの例
中小企業が、対象労働者10人の基本給を4%以上5%未満引き上げ、すべての要件を満たした場合の助成額は、次のようになります。
5万円×10人=50万円
50万円の支給が決定した場合の成功報酬は、
50万円×20%=10万円
です。別途、消費税がかかります。
●ご注意ください
このページの助成額は、厚生労働省が公表している令和8年度版・2026年4月8日現在の資料をもとに掲載しています。
キャリアアップ助成金は、取り組みを行った日によって適用される年度、支給要件、助成額、申請様式が異なる場合があります。
また、年度途中に制度内容が改正されることもあります。実際に取り組みを行う際は、その時点で公表されている最新の厚生労働省資料を確認します。
※記載した助成額の受給を保証するものではありません。
※対象労働者や事業主の要件、提出書類、支給申請期限などを満たさない場合は、不支給となることがあります。
※助成額が変更された場合は、厚生労働省の最新情報を優先します。
●関連ページへの案内
キャリアアップ助成金の申請支援について
どのコースを活用できるか、申請前に何を準備すればよいか、じんざいポータルがどこまで支援するかについては、次のページでご案内しています。
助成額だけでなく、利用できる要件も一緒に確認します
キャリアアップ助成金は、会社が予定している取り組み、対象労働者の雇用形態、雇用期間、賃金、労働時間などによって、利用できるコースと助成額が異なります。
「自社の場合はいくらになるのか」
「どのコースが使えるのか」
「取り組み前に何を準備すればよいのか」
という段階からご相談いただけます。