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そもそも、じんざいポータルとは何ですか?
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ご覧いただいているWebサイト「じんざいポータル」は社会保険労務士法人じんざいポータルにより運営されています。
このサイトは、当法人と提携の専門社労士とで構成された「社労士ネットワーク」により
事業主様や人事総務担当者様の「人に関する課題」を解決することを目的としています。
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このサイト(じんざいポータル)に依頼したら、何をやってもらえるの?
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最適な専門社労士を選定・紹介することで事業主様や人事総務担当者様の「人に関する課題」の解決を「プラン作成」と「助成金」・「障害年金」の受給支援することでサポートします。
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「助成金」「障害年金」って何ですか?
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「助成金」とは
法人あるいは個人の事業主を支援するため国や自治体が支給するお金のことです。
じんざいポータルが支援している厚生労働省の所管の「助成金」は、要件を満たしていること、所定の様式に従って申請を行うことが必要ですが、要件を満たした事業者にはほぼ100%支給されます。
ただし、申請準備中でも予算額を超過した場合など年度の途中でも打ち切られる場合があります。「障害年金」とは
私たちが病気やけがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして個人に支給されるお金のことです。
「障害の状態」とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害、がんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患、または統合失調症などの精神の障害により、仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。
また、障害者手帳を持っていない場合でも、障害年金を受けることができます。
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すでに顧問契約を結んでいる社労士さんがいますが、たとえば両立支援等助成金案件だけ依頼することは可能ですか?
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はい。
案件ごとにスポットで依頼ができるのが、じんざいポータルの特徴の一つです。
労働・社会保険手続代行・給与計算業務を主な業務とされている顧問社労士さんと業務が重なることはございません。
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契約について
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契約は事業主様と担当となった社労士との契約となります。
法人との契約をご希望の場合はご相談ください。
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報酬について
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担当の社労士との契約となりますので、報酬は担当の社労士に直接お支払いいただきます。
(じんざいポータルが紹介料その他費用を請求することは一切ございません)1.助成金の場合(消費税別)
●助成金が支給された場合:1案件(1名) につき成功報酬1と成功報酬2の合計
|成功報酬1:プラン作成料30,000円
※プラン作成とは、計画申請、支給申請、就業規則作成、変更、届出などのことです。
|成功報酬2:「支給された助成金の20%」と「100,000円」のいずれか高い方
※案件の難易度により変わることがございます。詳細は無料相談時にお伝えいたします。2.障害年金の場合(消費税別)
●障害年金が支給された場合:着手金と成功報酬の合計
|着手金:20,000円
|成功報酬:「年金2カ月分」と「初回振込額の10%」のいずれか高い方
●最終的に障害年金が支給されなかった場合:着手金のみ
|着手金:20,000円
※案件の難易度により変わることがございます。詳細は無料相談時にお伝えいたします。
※着手金不要のプランもございます。詳細は担当社労士からお伝えいたします。
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提携の専門社労士について
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社会保険労務士の業務は多岐にわたります
主な業務として①労働・社会保険手続代行②労務管理の相談指導③年金相談・手続きなどがあります。じんざいポータルでは、自信をもってご紹介できる「助成金」「障害年金」に特化した専門社労士と提携しています。
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「じんざいポータル」と同じような業務をしている「コンサルティング会社」とどこが違うのですか?
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社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人ではない、例えばコンサルティング会社等の事業所が社会保険労務士の独占業務である労働・社会保険関係の手続業務を社会保険労務士と提携して行うことはできません。
「コンサルティング会社」に助成金や障害年金の申請代行を依頼することは、知らない間に法令違反をしている可能性があります。
助成金や障害年金の申請代行は社会保険労務士法人か社会保険労務士に依頼しましょう。
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全国どこからでも相談に応じてもらえるの?
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ご相談は、大阪を中心とした近畿圏に限らせていただいています。
(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県など)
その理由は、提携社労士の多くが近畿圏で活動していることと、事業主様の課題解決の相談ということで、対面での無料相談に力をいれているからです。
現在、東京を中心に活動している社労士も増えつつあります。近いうちに東京でのサービスを開始できるよう準備しています。※個人の方からの「障害年金」のご相談は日本全国対応可能です。こちらからご連絡ください
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結局どうしたらいいの?
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自社が受給できそうな助成金が知りたい場合や傷病で休業・休職中の従業員への金銭的な支援策をお探しの事業主様はとりあえず、お問い合わせください
こちらから
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その他
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その他のご質問は、こちらからご連絡ください