対象者 事業主様の
施策・行動
申請・請求者
(受給者)
受給できる
金額(目安)
非正規従業員 非正規従業員の正社員化 事業主 最大80万円
(重点対象者)

身近な人材の見直しで優秀な人材の確保を

人手不足が深刻です。
その多くは、事業主様が求める人材と就業希望者とのミスマッチによるところが大きいのではと思います。

まずは、身近な人材を見直してみませんか?
有期雇用の従業員の中に事業に貢献してくれている人材はいないでしょうか?
有期雇用の従業員を正社員にすることは、モチベーションを上げることになり、生産性向上や意欲向上につながります。

1)キャリアアップ助成金
優秀な人材確保のため有期雇用の従業員の正社員化などキャリアアップを促進したい
1-1)正社員化コース(対象:有期雇用労働者 事業主または取締役の3親等内の親族は除く等、他条件あり
(主な令和7年4月改正点:支給対象者の範囲と助成額の変更)
キャリアアップ計画を届出し、就業規則に基づき、有期雇用の従業員を正社員にすれば
◎重点支援対象者:●有期→正規 80万円(大企業60万円) ●無期→正規 40万円(大企業30万円)
◎重点支援対象者以外:●有期→正規 40万円(大企業30万円) ●無期→正規 20万円(大企業15万円)
「重点支援対象者 」とは
a: 雇入れから 3年以上の有期雇用労働者
b: 雇入れから 3年未満で 、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
①過去 5年間に正規雇用労働者であった期間が 1年以下
②過去 1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c: 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします

1-2)賃金規定等改定コース(対象:有期雇用労働者)
(主な令和7年4月改正点:支給区分の新設と助成額の変更)

有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上4%未満増額改定し、適用させた場合
◎1人当たり4万円(例:4万円×10人=40万円)※大企業は助成額が異なります
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を6%以上増額改定し、適用させた場合
◎1人当たり7万円(例:7万円×10人=70万円)※大企業は助成額が異なります

この助成金の申請はもちろん、キャリアアップ計画・就業規則の作成・変更等のプラン作成も行います。プランの実施、そして助成金の活用で優秀な人材を確保をしましょう。

※ご注意
このサイトに記載の内容は、条件等をわかりやすく表現したものです
各助成金の正確な内容や条件は担当の社会保険労務士が説明いたします
令和7年4月現在申請可能ですが、予算がオーバーした場合には、年度の途中でも打ち切られる場合があります


さらに詳しく
厚生労働省サイト
キャリアアップ助成金のパンフレット(厚生労働省)
キャリアアップ助成金令和7年度改正概要(厚生労働省)