対象者 | 事業主様の 施策・行動 |
申請・請求者 (受給者) |
受給できる 金額(目安) |
傷病による 休業・休職者 |
障害年金の 案内 |
従業員 | 80万円〜/年 |
事業主と従業員の障害年金受給との関わり
障害年金は病気やケガで働いたり日常生活を送るうえで困難がある場合支払われる公的年金です。
支給・不支給は病名で決まらず、ほとんどの傷病が対象です。
「うつ病」も障害年金の対象です
厚生労働省の「労働安全衛生調査(実態調査)」によると
仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合は、令和2(2020)年は 54.2%で、半数を超えているそうです。
社会生活において、その多くの時間を過ごす職場に関連するストレスが原因で、「うつ病」を発症する方が増えているのも、仕方がないのかもしれません。
それに対し、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は平成23年の43.6%に対し令和2年は 61.4%と、事業所としても努力をしていないわけではありません。
しかし、その努力にもかかわらず、「うつ病」と診断され休業する従業員が年々増加しています。
見逃される障害年金の案内
事業主様としては、休業に入った従業員に多くの支援をされていることと存じます。
その中で案内されないことが多いのが「障害年金」です。
その理由は、年金は、個人が加入する保険制度で、事業所が加入や請求するわけではないからだと思われます。
そのため、会社から案内されず、休業中の従業員自身、その対象者だと気付かないことが多くあります。
縁があり就労していただく従業員はかけがえのない人財です。
事業主様の義務ではありませんが、休業に入った従業員の復職までの金銭的不安解消支援の一つとして案内を検討されてはいかがでしょうか?
【具体的には】
▶︎事業主、総務担当者様は
対象の従業員に、下記リーフレットの配布し、社労士の紹介、障害年金の無料相談と申請支援ができる旨をお伝えください。
▶︎じんざいポータルの社労士は
リーフレットより連絡いただいた場合、受給可能性を含め無料相談を行います。
ご納得いただければ申請に向けて進行いたします。
リーフレット:【ひょっとしたら"障害年金"の対象かも】
(画像クリックで拡大します)
印刷用PDFはこちら
このまずはこのリーフレットをお渡しすることから始めてはいかがでしょうか。
その後、じんざいポータルの社労士がヒアリングから従業員様の年金請求のサポートまで行います
※事業主様・総務担当者様のご相談はこちら
※個人の方(事業主様・総務担当者様以外)のご相談はこちら
※ご注意
このサイトに記載の内容は、条件等をわかりやすく表現したものです
障害年金受給の条件は担当の社会保険労務士が説明いたします
さらに詳しく
厚生労働省サイト