今週は、キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースでいう「3%以上の賃上げ」について取り上げました。
ポイントは、会社全体の給与総額を3%増やすことではなく、有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を実際に適用することです。
令和8年度では、中小企業の場合、賃上げ率に応じて対象労働者1人当たり4万円、5万円、6万5千円、7万円の助成額が設定されています。
しかし、最初から「7万円の区分にしたいから6%上げよう」と考える必要はありません。
会社として今後も支払い続けられるか。仕事や能力に見合った賃金になっているか。社員に昇給の道筋を説明できるか。
まずそこを考えることが大切です。
助成金は、一度だけ受け取るものです。一方、上げた基本給は、その後も会社が支払い続けます。
だからこそ、助成額より先に「自社にとって無理のない賃金制度」を考えましょう。
来週は、「正社員とパートの賃金制度を近づけたい会社」をテーマに、キャリアアップ助成金の「賃金規定等共通化コース」を取り上げます。