「パート社員の時給を50円上げる予定ですが、助成金は使えますか」
賃金規定等改定コースでは、上げた金額そのものではなく、改定前と比べて基本給が何%増えたかが重要です。
令和8年度の中小企業では、3%以上4%未満の賃上げなら対象労働者1人当たり4万円、4%以上5%未満なら5万円、5%以上6%未満なら6万5千円、6%以上なら7万円が助成額として示されています。1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100人です。
例えば同じ50円の賃上げでも、もとの時給によって上昇率は違います。
ですから、「50円上げれば大丈夫」「100円なら十分」と金額だけで判断することはできません。
まず現在の賃金規定や賃金一覧表を確認し、それぞれの等級が改定後に何%上がるのかを計算する必要があります。
助成金のためだけに賃金を決めるのではなく、会社としてどの程度の賃上げを継続できるのかを考え、その結果としてどの助成区分になるかを確認する。この順番が大切です。