一人だけ時給を上げても、対象になるのでしょうか

「あの人はよく頑張っているから、一人だけ時給を上げたい」

小さな会社ならよくある話です。

賃金規定等改定コースでは、必ずしもすべての非正規雇用労働者を一律に賃上げしなければならないわけではありません。厚生労働省は、雇用形態別、職種別など、合理的な理由に基づく区分で一部の労働者を対象として増額改定する場合も助成対象となり得るとしています。

ただし、「社長が気に入っているから」「この人だけ特別に」という説明では、会社の賃金制度とはいえません。

例えば、「一般」「中堅」「リーダー」といった等級を設ける、職種ごとに賃金表を作るなど、誰が見ても分かる基準にしておくことが大切です。

中小企業では、社員一人ひとりの顔が見えるため、給与も個別判断になりがちです。しかし、人が増えるほど「なぜあの人の給料が高いのか」という疑問も生まれます。

助成金をきっかけに、社長の頭の中にある評価基準を、簡単な賃金表として形にしてみるのもよいでしょう。


【夜間・土日専門】助成金の無料相談はこちら