「10月から時給を上げたので、すぐ申請できますか」
賃金規定等改定コースも、賃上げを実施してすぐに支給申請する制度ではありません。
厚生労働省の令和8年度版パンフレットでは、増額改定した賃金規定等を適用した後、6か月分の賃金を支払い、その賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内に支給申請するとされています。
また、対象となる労働者は、賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から、改定後6か月以上の期間、継続して雇用されていることなどが要件です。
つまり、10月に賃上げした場合でも、助成金がすぐ会社へ入ってくるわけではありません。
毎月の賃金をきちんと支払い、勤怠記録や賃金台帳を残しながら、その後の申請時期まで管理する必要があります。
助成金を「今月の資金繰り」として考えるのではなく、継続的な賃上げに取り組む会社を後から支援する制度として考えておきましょう。