キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースでは、「3%以上の賃上げ」という言葉が出てきます。
ここで大切なのは、会社全体の人件費を3%増やすという意味ではないことです。
対象になるのは、有期雇用労働者やパート社員などに適用する基本給の賃金規定等です。その金額を改定前より3%以上引き上げ、実際に対象者へ適用することが基本になります。
例えば、時給で働くパート社員なら、賃金表に定めた時給が改定前と比べて何%上がったかを確認します。
「手当を増やしたから合計では3%上がっている」「残業が多かったので今月の給料は増えた」という話とは分けて考える必要があります。
中小企業では、月々の支給総額を見て「給料は上がっている」と感じることがありますが、助成金では何を引き上げたのかが重要です。
まずは給与明細ではなく、自社の就業規則や賃金表を見てみましょう。
そこに書かれている基本給を、どのように引き上げるのか。それが賃金規定等改定コースを考える最初の一歩です。