60万円は「社員1人につき」ではありません

キャリアアップ助成金の金額を見るときは、「何に対して支給される金額なのか」を必ず確認しましょう。

令和8年度の賃金規定等共通化コースでは、中小企業の支給額は1事業所当たり60万円です。そして、1事業所当たり1回のみとされています。

つまり、対象となるパート社員が3人いるから60万円×3人、という制度ではありません。

この助成金は、一人の給与を上げることよりも、会社として正社員と非正規雇用労働者に共通する賃金制度を新たに作り、運用する取り組みを支援するものだからです。

60万円という金額だけを見ると魅力的ですが、制度を作れば、その後も会社で使い続けることになります。

誰をどの等級にするのか。
昇格する条件は何か。
新しく採用した人はどこから始めるのか。

こうしたことまで考えておかなければ、せっかく作った制度が使われなくなってしまいます。

助成金を一度受け取ることより、数年後も使える給与制度を作る。その視点を忘れないようにしましょう。


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