「正社員は月給制、パートは時給制なので、共通の賃金表なんて作れない」
そう思う社長もいるかもしれません。
しかし、賃金形態が違うからといって、賃金規定等共通化コースを検討できないわけではありません。
厚生労働省の資料では、共通する区分について、正社員の月給を所定労働時間で時間額に換算し、有期雇用労働者等の時間当たりの賃金と比較する方法が示されています。そして、共通化した同等の区分では、有期雇用労働者等の時間当たりの基本給などが、正社員の同等区分と同額以上であることが求められます。
大切なのは、月給か時給かという支払い方ではありません。
同じレベルの仕事をする人について、時間当たりで見たときに不合理な差がないかを確認することです。
給与体系を見直すと、「昔からこの金額だから」と決めていた賃金に、思わぬ差が見つかることもあります。
一度、正社員とパート社員の賃金を同じ物差しで見てみましょう。