今週は、キャリアアップ助成金の賃金規定等共通化コースを取り上げました。
この制度は、有期雇用労働者等と正社員について、職務などに応じた共通の賃金規定を新たに設け、実際に適用した会社を支援するものです。令和8年度では、中小企業は1事業所当たり60万円、支給は1事業所当たり1回のみです。
それぞれ3区分以上を設け、共通する区分を設けること、共通区分で時間当たりの賃金を比較すること、適用前より基本給などを減額しないことなど、制度上の要件もあります。また、共通化した賃金規定等を6か月以上運用した後に支給申請へ進みます。
ただ、この制度の価値は60万円だけではありません。
「パートだからこの時給」ではなく、「この仕事ができるからこの給与」と説明できる会社にすることです。
それは社員の納得感や育成にもつながります。
来週は、「パート社員にも賞与や退職金制度を設けたい会社」をテーマに、キャリアアップ助成金の「賞与・退職金制度導入コース」を取り上げます。