労働時間を5時間増やせばよい、という制度ではありません

「短時間労働者労働時間延長支援コースというくらいだから、週の勤務時間を増やせば対象になるのでしょう?」。名前だけを見ると、そう思われるかもしれません。

令和8年度の制度では、1年目の取組として、週所定労働時間を5時間以上延長する方法のほか、4時間以上5時間未満なら基本給を5%以上、3時間以上4時間未満なら10%以上、2時間以上3時間未満なら15%以上引き上げる方法があります。こうした取組と新たな社会保険加入を組み合わせます。

小規模企業では対象労働者1人当たり50万円、中小企業では40万円、大企業では30万円が1年目の助成額です。

ただし、数字だけを見て勤務時間を決めるのはおすすめしません。「この人に週何時間働いてもらう必要があるのか」「本人はどの程度働きたいのか」が先です。

必要な勤務時間を決め、その結果として制度の要件に当てはまるかを確認する。助成金を会社の都合に人を合わせる制度にしないことが、長く働いてもらうためにも大切です。


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