助成金は「社会保険に入れたら終わり」ではありません

パート社員の勤務時間を増やして社会保険に加入してもらった。そこで会社としての取組が終わるわけではありません。

短時間労働者労働時間延長支援コースには、1年目だけでなく2年目の取組に対する助成もあります。令和8年度の制度では、1年目の取組後、さらに週所定労働時間を2時間以上延長する、基本給を5%以上増額する、あるいは昇給・賞与・退職金制度のいずれかを新たに適用する、といった取組が対象になります。

2年目の助成額は、小規模企業で1人25万円、中小企業で20万円、大企業で15万円です。

ここには制度の狙いがよく表れていると思います。「社会保険に加入させること」だけではなく、その後も働き続けてもらい、処遇を改善していくことが大切なのです。

昨日までの働き方を少し変えて終わりではなく、「来年、この人にどんな働き方をしてもらいたいか」まで考える。助成金をきっかけに、社員の1年後を考えてみてはいかがでしょうか。


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