「働く時間を増やしたのに、書類で確認できない」を防ぐ

「実際には勤務時間を増やしているから大丈夫でしょう」。助成金では、この考え方が思わぬ落とし穴になります。

短時間労働者労働時間延長支援コースの支給申請では、雇用契約書や労働条件通知書、賃金台帳などによって、社会保険への加入や労働時間延長等の取組を確認します。賃金台帳だけでは出勤日数や実労働時間を確認できない場合には、出勤簿やタイムカードなども必要になります。

つまり、「実際に働いていた」だけではなく、「その働き方を書類で確認できる」ことが重要です。

これは助成金のためだけの話ではありません。勤務時間を変更したのに雇用契約書が以前のまま、給与計算上の時間と勤怠記録が合わない、といった状態は日常の労務管理でも問題になります。

助成金申請をきっかけに、雇用契約書、勤怠、賃金台帳、社会保険の記録がきちんとつながっているかを見る。実は、こうした基本的な管理を整えることこそ、中小企業にとって大きなメリットなのです。


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