小さな会社では、「勤務時間は社長が把握している」「給料は毎月きちんと振り込んでいるから問題ない」と考えがちです。
しかし、キャリアアップ助成金の申請では、出勤簿や賃金台帳などにより、実際の勤務状況や賃金の支払いを確認します。厚生労働省の資料では、添付する法定帳簿は、事業場で作成している原本または原本を複写したものである必要があり、原本から加工・転記したものや、申請のために別途作成した書類であることが明らかになった場合は、不支給となると示されています。
つまり、申請時に記憶をたどりながら、半年分の勤務表をまとめて作る方法は通用しません。
タイムカード、勤怠システム、賃金台帳、給与明細、振込記録の内容が一致しているか。残業代や欠勤控除の計算に説明できない違いがないか。日頃から確認しておく必要があります。
これは助成金のためだけではありません。従業員との認識違いや労務トラブルから会社を守るためにも役立ちます。
今月の給与計算を終えたら、勤怠記録と賃金台帳を一度突き合わせてみましょう。