契約社員として半年、一年と働いてもらった従業員を正社員へ転換するとき、「正社員としての試用期間を3か月設けよう」と考える会社があります。
会社側としては、正社員として任せられるかを改めて確認したいのかもしれません。しかし、キャリアアップ助成金の正社員化コースでは、転換後に試用期間を設けると、試用期間中は正社員転換が完了したものとして扱われません。賃金の増額要件や申請時期については、原則として試用期間終了日の翌日に転換が完了したものと読み替えられます。
そもそも、すでに自社で働いている人を正社員へ転換する場合、仕事ぶりや人柄を確認する機会は転換前にあったはずです。正社員になってから再び適性を見極めるのではなく、契約社員として働いている期間に、担当業務、勤務姿勢、今後任せたい役割について話し合っておく方が自然です。
「他の正社員にも試用期間があるから」と同じ契約書をそのまま使用せず、正社員転換者に適した内容かを確認しましょう。