お盆休みが明け、「秋からこの人を正社員にしよう」と考えている社長もいるのではないでしょうか。
キャリアアップ助成金の正社員化コースでは、原則として、正社員とは賃金の額や計算方法が異なる雇用区分の就業規則などを適用され、通算6か月以上雇用されている有期雇用労働者または無期雇用労働者などが対象になります。
ただし、「半年以上働いている」という事実だけで判断することはできません。正社員として採用することを最初から約束して有期契約を結んだ人や、正社員求人に応募した人を試用期間として有期雇用している場合などは、通常の正社員転換とは扱いが異なります。
例えば、「最初の6か月だけ契約社員、その後は問題がなければ必ず正社員」という条件で採用していた場合、助成金の対象になることを前提にしてはいけません。
本人に正社員化を伝える前に、求人票、採用時の説明、雇用契約書、就業規則を確認しましょう。採用時に何を約束したかは、対象者を判断する重要なポイントです。