新卒社員を契約社員で採用すれば対象になる?

「新卒者を最初は契約社員として採用し、半年後に正社員へ転換すれば、キャリアアップ助成金を使えますか」

人材採用に苦労する中小企業では、こうした方法を考える社長もいるかもしれません。しかし、制度を利用するために、新卒者をあえて契約社員として採用する考え方は適切ではありません。

令和8年度の正社員化コースでは、新規学卒者に該当し、申請する事業主に雇い入れられた日から1年を経過していない人は、原則として対象外とされています。

また、正社員として雇うことを約束したうえで、形式上だけ有期雇用契約を結んだ人も対象にはなりません。助成金は、正社員として採用できる人を一度契約社員にすることを促す制度ではなく、すでに非正規雇用で働いている人のキャリアアップを支援する制度です。

採用時には、会社が本当に求めている雇用形態を選びましょう。最初から長期雇用を予定し、正社員として働いてもらいたい人なら、助成金の有無ではなく、正社員採用を基本に考えることが大切です。


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