中小企業では、賞与について「利益が出れば支給する」という考え方が一般的かもしれません。ところが、キャリアアップ助成金の正社員化コースでは、正社員に「賞与または退職金の制度」と「昇給」が適用されていることが必要です。
厚生労働省の令和8年度版Q&Aでは、「賞与は原則として支給する。ただし、業績によっては支給しないことがある」という規定だけで不支給になるものではないとされています。
一方、「賞与は支給しない。ただし、業績によっては支給することがある」や、「賞与の支給は会社業績による」という表現では、原則として賞与を支給することが明確でないため、対象外とされています。いわゆる決算賞与だけでは、制度上求められる賞与として認められない場合があります。
言葉の順番が少し違うだけに見えますが、会社として賞与制度を設けているのか、利益が出たときだけ臨時に支払うのかでは意味が異なります。就業規則の古い表現をそのまま使わず、自社の実際の考え方と運用に合っているか確認しましょう。