従業員が10人未満でも、就業規則は重要です

「うちは従業員が数人だから、就業規則は必要ないでしょう」

小規模な会社の社長から、よく聞く言葉です。確かに、労働基準法上の届出義務だけを見れば、常時使用する労働者が10人未満の事業場は扱いが異なります。しかし、キャリアアップ助成金の正社員化コースを利用する場合、社員数が少ないことを理由に、正社員転換制度を口約束だけで済ませることはできません。

令和8年度版の案内では、常時10人未満の事業場について、労働基準監督署へ届け出た就業規則、または、就業規則の実施について事業主と労働者代表の氏名などを記載した申立書を添付した就業規則が示されています。

人数が少ない会社ほど、「社長と社員で話が通じているから大丈夫」と考えがちです。しかし、担当者が変わったり、数年後に認識が食い違ったりすると、口頭で決めた内容を証明できません。

正社員への転換方法、対象者、手続き、転換時期などを、誰が読んでも分かる形にしておきましょう。


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