5年以上働く有期契約社員は、金額の区分に注意

「長く頑張ってくれた契約社員だから、正社員にしたい」

これは、キャリアアップ助成金の考え方にも合う取り組みです。ただし、有期契約で働いていた期間が長い人については、転換前の雇用区分の扱いに注意しなければなりません。

令和8年度の資料では、雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者は、正社員化コース上、転換前の雇用形態を無期雇用労働者として扱うとされています。有期契約書を更新し続けていたからといって、助成金上も必ず「有期から正社員への転換」になるわけではありません。

転換前が有期雇用か無期雇用かによって、支給額の区分も異なります。そのため、「長く働いている人だから、より多く受け取れるだろう」と考えるのは早計です。

最初の入社日、契約更新日、契約と契約の間に空白期間がなかったかを確認し、通算期間を正確に整理しましょう。長年の貢献に報いる正社員化だからこそ、制度上の区分も事前に確認しておきたいところです。


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