「これから正社員にする人とは関係のない退職者だから、大丈夫ですよね」
そう思ってしまいそうですが、キャリアアップ助成金の正社員化コースでは、会社都合による離職についても確認されます。
厚生労働省の令和8年度資料では、正社員転換日の前日から起算して6か月前の日から、その日から1年を経過する日までの間に、正社員転換を行った事業所で、雇用保険被保険者を解雇など事業主都合により離職させていないことが要件とされています。
例えば10月1日に正社員転換する場合、資料の例では4月1日から翌年3月31日までが確認期間になります。
中小企業では、「業績が悪かったので春に一人辞めてもらった。その後、別の契約社員を正社員にしたい」というケースもあり得ます。その場合、正社員化そのものは必要な人事判断でも、助成金については別途確認が必要です。
正社員転換日を決める前に、過去の退職者について、退職日と離職理由を一覧にして確認しておきましょう。