入社3年未満でも、重点支援対象者になることがあります

「うちの契約社員はまだ入社2年だから、重点支援対象者ではないですね」

必ずしもそうとは限りません。

令和8年度では、雇入れから3年未満の有期雇用労働者でも、一定の職歴要件を満たせば重点支援対象者に該当します。

具体的には、過去5年間に正規雇用労働者だった期間が合計1年以下で、かつ過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない人です。

つまり、現在の会社での勤務年数だけを見れば判断できません。

以前どのような働き方をしていたかも確認する必要があります。

中小企業では、採用時に履歴書を確認していても、助成金申請の段階では過去の正社員期間まで細かく覚えていないこともあります。

「たぶん契約社員だったと思う」ではなく、本人に過去の雇用状況を改めて確認しておきましょう。

助成金の金額を左右するのは、会社での働き方だけではありません。

正社員化を検討する段階で、本人のこれまでの職歴も整理しておくことが大切です。


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