「契約期間の定めがない社員だから、キャリアアップ助成金は関係ない」
そう思っている社長もいるかもしれません。
しかし、キャリアアップ助成金の正社員化コースでは、無期雇用労働者から正社員へ転換する場合も対象になることがあります。
令和8年度では、中小企業の場合、無期雇用労働者から正社員へ転換し、その人が重点支援対象者なら20万円を2期、合計40万円。重点支援対象者以外なら20万円を1期とされています。
ここでいう「無期雇用」と「正社員」は同じ意味ではありません。
契約期間の定めはなくても、正社員とは異なる賃金制度や就業規則が適用されている人もいます。
例えば、長く働くパート社員や、契約更新を繰り返して無期契約になった社員などです。
「期間の定めがない=正社員」と思い込まず、その人にどの就業規則が適用されているか、賞与や昇給の制度はどうなっているかを確認してみましょう。
雇用契約の名称だけではなく、実際の待遇と制度を見ることが大切です。